医療費制度について
高額療養費制度
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、1ヵ月(同じ月の1日から末日まで)の病院または薬局での支払いが自己負担の限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻される制度です。申請すれば誰でも払い戻しを受けることができ、年齢や所得に応じた限度額が設定されています。
ただし個室料金や食費、先進医療などは支給の対象にはなりません。
世帯合算とは
おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、世帯内で※1ヵ月単位のご負担額を合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
ただし、69歳以下の方の受診については、自己負担21,000円以上の金額から合算されます。
※同じ医療保険に加入している同じ世帯の方に限る
多数回該当とは
過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
毎月の上限額
70歳以上の方の上限額
69歳以下の方の上限額
後期高齢者の窓口負担割合の変更(令和4年10月1日改正)
75歳以上の方など※1で、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変更になりました。
次の①②の両方に該当する場合、一定以上の所得があるとみなされます。
- ①同じ世帯の被保険者の中に課税所得※2が28万円以上の方がいる場合。
- ②同じ世帯の被保険者の「年金収入※3」+「その他の合計所得金額※4」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である場合。
ご自身の窓口負担割合を確認してみましょう
付加給付制度
付加給付制度とは、高額療養費に上乗せして医療費が払い戻される制度です。
1ヵ月の医療費が高額療養費の限度額を上回った場合、その超えた分が払い戻されます。
上限の限度額は各健康保険組合によって異なりますが、厚生労働省は25,000円を上限とするよう指導しています。ただし、全ての健康保険にこの制度があるとは限りません。
お持ちの健康保険証で、ご加入の健康保険をご確認のうえ、各健康保険組合にお問い合わせください。
医療費簡易計算ツール
この医療費簡易計算ツールは、2023年1月時点の情報に基づき作成されています。
制度が変更される場合がありますので、ご注意ください。
監修:近藤明美 先生 (特定社会保険労務士)
医療費簡易計算ツール
健康保険証の保険者番号の最初の2桁の番号はどれですか?
番号を選ぶ
あなたは何歳ですか?
70歳以上
69歳以下
アリケイスの治療は外来ではじめますか?
はい
いいえ
年収はどの区分に当てはまりますか?
窓口での自己負担割合を選択してください。
1割
2割
3割
3割
現在かかっている1ヵ月あたりの治療費を選択してください。
費用を選ぶ
円
1回に受け取るアリケイスの本数を選択してください。
14本(2週間分)または28本(4週間分)
56本(8週間分)
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年齢
窓口負担割合
受け取る本数
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収入
現在の治療費
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年齢
収入
窓口負担割合
現在の治療費
受け取る本数
円
円
円
円
円
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初月(入院した月)の金額
初回から3回目の1回あたりの金額
- -今の治療費
- =追加でかかる金額
(1ヵ月あたり )
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2ヵ月目以降(外来)の1回あたりの金額
4回目以降の1回あたりの金額
- -今の治療費
- =追加でかかる金額
(1ヵ月あたり )